借金返済 多重債務で眠れない 知って解消4つの方法

多重債務とは

 多重債務とは、複数の金融会社からお金を借りることを言い、多重債務になると、多くの人は返済の目途が立たなくなり、「借金返済のための借金をする。」という自転車操業を繰り返しています。 そして気づいた時には、自己の収入や資産では支払いきれないほど債務が膨らんでしまっているのです。

多重債務者数は推定で150万人以上いるといわれています。

債務整理 4つの方法

多重債務の整理方法として主に4つの方法が考えられます。いろいろと誤解して債務整理を躊躇される方がおみえになりますが、それぞれが生活再建を図る為の救済手続きです。 正しく理解して、一日も早く生活を立て直しましょう。以下、簡単に整理するとこうなります。

任意整理

債権者(貸し主)と話し合いをして、借金の返済方法や金額を決め直す方法です。 現在残っている債務を、利息制限法の利率(年利15%〜20%)で引き直し、自己の収入や支払能力に応じて、債権者と支払条件を交渉するのです。 全ての債権者との間で示談を成立させることが任意整理を成功させるポイントとなるため、個人で業者と交渉するのは難しく、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。長期間にわたり高金利の返済をしてきた場合などには、利息制限法による引き直し計算の結果、債務が大幅に減ったり、過払いになっている場合があります。

特定調停

弁護士や司法書士に依頼せずに、裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法です。 債権者(貸し主)との交渉は調停委員が仲介に入ってくれるので、法律の知識がない人でも大丈夫ですが、債権者・債務者の全員の合意が得られることが条件なので、合意が得られなければ斡旋不調になる場合もあります。 利息制限法の利率(年利15%〜20%)による引きなおし計算を行って、債務総額を確定した上で、将来利息をカットして3年程度で返済する計画を立てます。 合意が成立すれば調停調書が作られ、これは判決と同様の効力がありますが、支払計画を守らないと、即、財産の差押えをされるおそれがあります。

個人再生手続

住宅ローンを除いた借金が5千万円以下である、「今後の安定収入が見込める人」を対象として、裁判所に申し立てをし、「収入から最低限の生活費を差し引いた金額」の2年分以上(債務総額の20%以上または100万以上)を原則3年間で再生計画案の決められたとおりの金額を返済していけば、これを上回る額は免除さる方法です。 再生計画案を考えなければならないので、通常、弁護士等に依頼する場合が多いようです。 住宅ローンは延長が可能なため、住宅を手放さずにすみますが、住宅ローンの返済は免除されません。

自己破産

多額の債務を抱えた人の最後の救済手段です。 あるだけの財産を債権者(貸し主)に分配し、残った借金は全額免除してもらう方法です。 実際の手続きは、裁判所に申し立て、破産宣告をしてもらい、その後、免責の申し立てを行って免責決定を受ければ、税金などを除く全ての債務がなくなりますが、ギャンブル等の借金は免責されない場合があります。 破産決定を受けると、免責の決定が下りるまで、弁護士・宅地建物取引業者・証券外務員・株式会社などの取締役、後見人などの仕事につけない、居住地を離れる場合は許可がいる、手紙は管財人が確認する等、いくつかのデメリットがありますが、免責が決定すればこれらの制限はなくなります。戸籍に載ったり、選挙権を失うことはありません。

どの方法が適しているかは、収入や借入額、財産の有無などにより、まちまちですので、それぞれの方法をよく理解することがとても重要になります。

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少しでも早い解決を

債務の問題は、長引けば長引くほど状況が悪くなることがしばしばです。もう少し、もう少しと無理をするのではなく、早めに対策を立てられることをお薦めします。

このサイトは、多重債務解決のスペシャリストでもある横田司法書士事務所横田公一司法書士より承認を得て一部内容を引用させていただいております。

このサイトが少しでも皆様のお役に立てることを願っております。

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